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横浜地方裁判所 昭和55年(ワ)219号 判決

原告

秋田正三

被告

前川妙子

主文

一  被告は、原告に対し、金一八〇万四二二五円及びこれに対する昭和五五年三月三日から支払ずみに至るまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告のその余の請求を棄却する。

三  訴訟費用は、これを二分しその一を被告の負担とし、その一を原告の負担とする。

四  この判決は、第一項にかぎり仮に執行することができる。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  被告は、原告に対し、金四一四万二三三一円及びこれに対する昭和五五年三月三日から支払ずみに至るまで年五分の割合による金員を支払え。

2  訴訟費用は、被告の負担とする。

3  仮執行宣言

二  請求の趣旨に対する答弁

1  原告の請求を棄却する。

2  訴訟費用は、原告の負担とする。

第二当事者の主張

一  請求原因

1  事故の発生及び態様

(一) 発生日時 昭和五三年三月二六日午後一時五五分頃

(二) 発生地 横浜市港北区篠原東三―一―九路上

(三) 加害車 被告運転の普通乗用自動車(横浜五六は二九一三、以下加害車という。)

(四) 被害車 原告運転の原動機付自転車(港北区る三八七号、以下被害車という。)

(五) 事故の態様 東西に通ずる道路に南からの道路が丁字型に交わる交差路で、被害車が東から西に向けて道路を直進して交差点に入つた際、加害車が南から交差点に入り、左折しようとして被害車に衝突し転倒させた。その結果、原告は頭部皮下血腫、左肩部挫傷等の傷害を受けた。

2  責任原因

(一) 被告は、加害車を保有し、自己のため運行の用に供していたものであるから、自賠法三条により本件事故によつて原告が蒙つた後記損害を賠償すべき責任がある。

(二) 本件事故地点は、信号機の設置されていない丁字路交差点で、原告は優先道路(道交法三六条)を直進し、交差点を渡りきろうとしていた。加害車は、右優先道路に丁字形に交わる交差道路から右交差点に進入したものであるが、その交差点の手前に一時停止の標識があり、しかも優先道路の通行状況を見るためのいわゆるカーブミラーが設置されていた。しかるに被告は、交差点の安全を確認しないまま交差点に進入して左折しようとしたため本件事故が生じたものである。従つて、被告は民法七〇九条によつても原告に生じた損害を賠償すべき責任がある。

3  損害

原告は、本件事故によつて次のとおり損害を蒙つた。

(一) 治療費等 金一三九万四四一〇円

新横浜病院に、昭和五三年三月二六日から同年六月一二日まで七八日入院し、同年六月一三日から同年一二月四日まで(実通院日数六五日)通院治療を受けた。

(二) 入院付添費 金九万円

一日金三〇〇〇円の割合による三〇日分(昭和五三年三月二七日から同年四月二五日まで三〇日間)。

(三) 入院雑費 金七万八〇〇〇円

一日金一〇〇〇円の割合による七八日分

(四) 治療器具 金五七〇〇円

(五) 文書代 金一〇〇〇円

(六) 通院雑費 金六五〇〇円

(七) 休業損害 金八六万一一三一円

平均月収金一五万〇三〇〇円(一日金五〇一〇円)、休業期間昭和五三年三月二六日から同年一二月四日まで二五四日間。

(八) 慰謝料 金二五〇万円

原告本人 金一五〇万円

家族慰謝料 金一〇〇万円

(九) 弁護士費用 金六〇万円

4  損害の填補

原告は、自賠責から治療費金一三九万四四一〇円の支払を受けた。

5  よつて、原告は、被告に対し、損害賠償請求権に基き金四一四万二三三一円およびこれに対する不法行為後の本件訴状送達の日の翌日である昭和五五年三月三日から支払ずみに至るまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

二  請求原因に対する認否

1  請求原因1、2の(一)の事実は、認める。

2  同3の事実は、知らない。

3  同4の事実は認める。

4  同5の主張は争う。

三  抗弁

原告には、被害車を運転して本件丁字路交差点に進入するにあたり減速徐行しなかつた過失がある。

又原告は、本件事故当時乗車用ヘルメツトを着用せず、サンダル履きで原動機付自転車を運転していたが、前者は道路交通法七一条の三、二項に、後者は同法七一条の六、神奈川県道路交通法施行細則一一条一項三号にそれぞれ違反する。若し、ヘルメツトを着用していたならば頭部皮下血腫の傷害を受けず又革靴等を履いていたならば左足背部挫傷、第五中足骨舟骨骨折等の傷を受けなかつたか仮りに負傷してもより軽微であつたはずである。

従つて賠償額を定めるにつき原告の右過失を斟酌すべきである。

四  抗弁に対する認否

原告がヘルメツトを着けず、サンダル履きであつたことは認めるが、その余の事実は否認する。

第三証拠〔略〕

理由

一  事故の発生及び態様

請求原因1の事実は、当事者間に争いがない。

二  責任原因

請求原因2の(一)の事実は、当事者間に争いがない。

従つて被告は原告に対し、加害車の運行供用者として、本件事故によつて生じた損害を賠償する義務がある。

三  損害

(一)  治療費等 金一三九万四四一〇円

原本の存在、成立に争いのない乙第一、第二号証によると本件事故による傷害の治療のため新横浜病院に原告主張のとおり入・通院し、その治療費及び診断書料として前記金額を要したことが認められる。

(二)  入院付添費 金九万円

原本の存在、成立に争いのない甲第一六号証によると、原告の入院期間中(昭和五三年三月二七日から同年四月二五日までの三〇日間)原告の家族が付添つたことが認められ、右認定に反する証拠はない。原告の年齢、受傷の部位、程度等に照らすと、右程度の付添が必要であつたことが推認され、しかもその付添費は一日あたり金三〇〇〇円とするのが相当である。

(三)  入院難費 金五万四六〇〇円

前認定のとおり、原告は七八日間入院治療したことが認められ、その雑費は一日あたり金七〇〇円が相当である。

(四)  治療器具費 金五七〇〇円

原告本人尋問の結果によると、原告は左足の骨折部位の固定のため本製当具を作つて治療に用い、その費用が金五七〇〇円であつたことが認められ、原告の受傷の部位、程度に照らすと治療のため当具が必要であつたことが推認される。

(五)  文書代 金一〇〇〇円

原告本人尋問の結果によると、原告は共済保険支払請求にあたつて診断書を添付するために文書料を要したことが認められ、右は、本件事故による相当な範囲の損害と認める。

(六)  通院雑費

原告は六五日間(実日数)の通院治療を要したがその間一日当たり金一〇〇円の雑費を要したと主張するけれども、本件全証拠を検討してもこれを認めるに足りる証拠はない。

(七)  休業損害 金八二万九一五五円

原告本人尋問の結果により真正に成立したものと認められる甲第一九号証、原告本人尋問の結果および弁論の全趣旨を総合すると、原告は事故当時漬物乾物一般食料品販売を目的とする有限会社大野屋食品店の代表取締役として、食料品等の仕入、煮物等の仕事に従事していたこと、事故前三カ月間において平均月額金一五万〇三〇〇円(日額金五〇一〇円)の報酬を得ていたこと、昭和五三年三月二六日から同年六月一二日までの七八日間本件事故による傷の入院治療のため休業を余儀なくされたこと、昭和五三年六月一三日から同年一二月四日までの通院期間中はほぼ半日位は働けたことが認められ、この認定に反する証拠はない。

右認定事実によると、原告の入院期間中の七八日間の休業損害は日収額の全部と認められるので計金三九万〇七八〇円、通院治療期間中の一七五日の損害は日収額の二分の一と認められるので、計金四三万八三七五円となる。

(八)  慰謝料 金一二〇万円

原告本人尋問の結果および弁論の全趣旨を総合すると、原告の入・通院による慰謝料は金一二〇万円と認めるのが相当である。

原告は、本件事故によつて原告が受傷したことによつて家族が精神的苦痛を受けたことを理由に家族慰謝料を請求するが、右慰謝料は、家族自身の損害であり、原告の損害ではなく請求自体失当である。

(なお、前認定の原告の傷害の程度では、原告の家族に慰謝料を認め得ない。)

四  過失相殺

1  原告の存在成立に争いのない甲第一ないし第七号証、第九ないし第一二号証、原告、被告各本人尋問の結果によると次の事実が認められ、この認定に反する証拠はない。

(一)  本件事故地点の交差点は、東西に走る道路(車道の幅員七・二メートル、その南側に幅員一・三メートルの歩道)に、南からの道路(車道の幅員五・三メートル)が交差する丁字路交差点で信号機は設置されていないこと、東西に走る道路には中央線の標示があり、南からの道路の交差点手前に、一時停止の標識と標示があること、最高速度は時速四〇キロメートルの規制があつたこと、南側から交差点に入るときは、交差点の東側の道路、東側から進入するときは南からの道路の見とおしは植込のため悪かつたこと、

(二)  原告は被害車を運転して東側から交差点に進入しようとして時速約二五キロメートルで進行していたとき、前方約五メートルの交差点内に南側から進入してくる加害車を発見し、急ブレーキをかけたが間に合わず、加害車の右前部に衝突して転倒したこと、

(三)  被告は加害車を運転して交差点の南から進行し、一時停止線で一時停止し、交差点に設置してあるカーブミラーで東側道路を確かめたが進行車両側が見えなかつたので、東側からの車はないものと考え、時速約一〇キロメートルで交差点に進入して左折しようとしたこと、被告は左折する西側を見て進入したため、東側からくる被害車に全く気づかず、衝突して始めてこれに気づいたこと、

2  右認定の事実によると、本件事故の主因は、被告が交差点に進入するに当り、東側の道路の進行車両の確認を怠つた点にあるけれども、一方原告も優先道路を進行していたとはいえ、南から交差する道路の見とおしが悪いのであるから、減速徐行により未然の事故防止に努めるべきであるのにこれを怠り、時速約二五キロメートルのままで進行したことは原告にも過失を認めざるを得ない。

又事故当時ヘルメツトを着用せず、サンダル履きで被害車に乗つていた点も、原動機付自転車は安定が悪く、事故等により転倒した場合に運転者が頭部等の傷害を負うものであることは公知の事実であり、運転者の安全を考慮して道交法七一条の三、二項が原動機付自転車の運転者に運転時のヘルメツト着用を勧めているものであり、更にはサンダル履きによる原動機付自転車の運転が危険であることも公知の事実であつて、道交法七一条の六、神奈川県道路交通法施行細則第一一条一項三号が安全な履き物による運転を勧めているものであるところ、原告はこれに反して被害車を運転していたものであり、傷害の部位、程度に照らしてみると、ヘルメツトを着用し、革靴等を履いての運転であれば本件事故による傷害はより軽微であつたものと推認される。

右の点を合わせ考えると、本件事故の過失割合は原告が一・五割、被告が八・五割とするのが相当であり、原告の損害に対し右割合に従い過失相殺をすると、原告の損害は金三〇三万八六三五円となる。

五  損害の填補

請求原因4の事実は当事者間に争いがないから残余の損害は金一六四万四二二五円となる。

六  弁護士費用 金一六万円

本件訴訟の経過、認容額その他諸般の事情を考慮すると、原告が被告に対して本件事故による損害として賠償を求めうる弁護士費用の額は金一六万円とするのが相当である。

七  結論

よつて、原告の本訴請求は、金一八〇万四二二五円及びこれに対する不法行為後の昭和五五年三月三日から支払ずみに至るまで、民法所定年五分の割合による遅延損害金を求める限度で理由があるからこれを認容し、その余は失当であるからこれを棄却し、訴訟費用の負担につき民訴法八九条、九二条本文、仮執行の宣言につき同法一九六条を各適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 菅原敏彦)

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